漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号 第29条(裁定の申請の公示) 法第百条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項についてしなければならない。 一 裁定の申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所 二 漁業権の種類及び免許番号 三 入漁権の変更又は消滅に係る場合にあっては、入漁登録番号 四 申請の内容 五 その他参考となるべき事項