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漁業法施行規則
令和二年農林水産省令第四十七号
第30条
(裁定の公示)
法第百条第七項の規定による公示は、同条第六項各号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項についてしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
漁業法
第100条
(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
漁業法施行規則
第62条
(提出書類の経由機関)
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