漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号 第31条(沿岸漁場管理規程の規定事項) 法第百十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保全活動に要する費用の収納及び管理に関する事項 二 その他参考となるべき事項