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漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第41条(特定水産動植物)

法第百三十二条第一項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 一 うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。) 二 あわび 三 なまこ

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なし