漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号 第41条(特定水産動植物) 法第百三十二条第一項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 一 うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。) 二 あわび 三 なまこ