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漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第42条(特定水産動植物の採捕の禁止に関する適用除外)

法第百三十二条第二項第四号の農林水産省令で定める場合は、試験研究又は教育実習のため特定水産動植物を採捕することについて農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けた者が、当該特定水産動植物を採捕する場合とする。 2 前項の許可は、都道府県知事が管轄する水面において採捕する場合にあっては都道府県知事、それ以外の場合にあっては農林水産大臣がするものとする。 3 第一項の許可を受けようとする者は、農林水産大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。 4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。 5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、特定水産動植物の生育及び漁業活動への影響を軽減するため必要があると認めるときは、その許可に条件を付けることができる。 6 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 7 第一項の許可を受けた者は、前項の許可証(以下単に「許可証」という。)を亡失し、又は許可証が滅失したときは、農林水産大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。 8 第一項の許可を受けた者は、特定水産動植物の採捕をするときは、許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 9 第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、許可証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を、農林水産大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。 一 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。 二 第七項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。 三 第十一項の規定により許可が取り消されたとき。 10 第一項の許可を受けた者は、第四項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して三十日を経過する日までに、その許可に係る採捕の結果を農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 11 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の許可を受けた者が漁業関係法令又は漁業関係法令に基づく処分に違反した場合において、当該特定水産動植物の生育又は漁業活動への影響を軽減するため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。 12 前各項に定めるもののほか、第一項の許可の手続その他この条の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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なし