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漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第43条(委員の任命)

法第百三十八条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 漁業の種類 二 操業区域 三 住所又は事業場を有する地区

この条文を準用・引用する条文 0

なし