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漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第45条

法第百三十九条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによりしなければならない。 一 法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間中 前条各号に掲げる事項(同条第一号及び第三号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該推薦の求め及び募集の期間の中間において公表すること。 イ 推薦を受けた者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数 ロ 応募した者の数並びにそのうちの漁業者及び漁業従事者の数 二 法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後 前号に規定する事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該期間の終了後遅滞なく公表すること。

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