漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号 第46条 前二条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第四十四条の書類の提出方法その他法第百三十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、都道府県知事が定めるものとする。 2 前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね一月としなければならない。 3 都道府県知事は、第一項に規定する事項を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。