漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号
第51条
法第百六十三条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。 一 当該申請に係る土地、木竹又はその他の障害物につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに立入り、伐採又は除去の目的及び期間 二 土地の立入りにあってはその所在、地番、地目及び面積、木竹の伐採又はその他の障害物の除去にあってはその種類及び所在地 三 その他参考となるべき事項