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漁業法施行規則令和二年農林水産省令第四十七号

第57条(遊漁規則に規定すべき事項)

法第百七十条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 漁場監視員に関する事項 二 違反者に対する措置に関する事項