農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号 第11条(都道府県知事等が指定する適合区域の種類) 法第十六条第二項の規定により都道府県知事等が指定する適合区域の種類は、同条第一項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される二枚貝その他の水産物が生産される海域に係るものとする。