農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
第12条(都道府県知事等による適合区域の指定)
都道府県知事等は、法第十六条第二項の規定により適合区域を指定するときは、その指定しようとする区域が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。
2 都道府県知事等は、法第十六条第一項の主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(適合区域の指定の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。
3 前二項に定めるもののほか、都道府県知事等による適合区域の指定の手続に係る事項は、法第十六条第一項の主務大臣が定める。
4 農林水産大臣は、適合区域の指定を担当する都道府県等の部署に関する情報を取りまとめ、公表するものとする。