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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

第14条(適合区域の指定等の報告)

法第十六条第五項の規定による報告は、同条第一項の主務大臣が定める様式を用いて、一月以内に当該主務大臣に提出するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし