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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

第16条(主務大臣による適合施設の認定)

法第十七条第一項の適合施設の認定の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出してするものとする。 2 法第十七条第一項の主務大臣は、同項の規定により適合施設を認定するときは、その認定しようとする施設が輸出先国の政府機関が定める要件に適合することを審査するものとする。 3 法第十七条第一項の主務大臣は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(適合施設の認定の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。 4 前三項に定めるもののほか、法第十七条第一項の主務大臣による適合施設の認定の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定める。