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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

第31条(登録発行機関の発行に関する業務の方法に関する基準)

法第二十三条第二項の主務省令で定める基準は、発行の実施方法に関し主務大臣が定める基準とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし