農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号 第36条(登録認定機関の登録の申請) 法第三十四条の登録(第三十九条及び第四十一条において単に「登録」という。)の申請は、法第三十四条の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。 2 前項の規定による提出は、センターを経由して行うものとする。