農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
第48条(認定農林水産物・食品輸出促進団体の認定の申請)
法第四十三条第一項の認定の申請は、同条第四項に規定する申請書に、同条第五項に規定する業務規程(以下単に「業務規程」という。)のほか、次に掲げる書類を添付してしなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 その他法第四十三条第一項の主務大臣が定める書類
2 法第四十三条第四項に規定する申請書は、同項の主務大臣が定める様式によるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、法第四十三条第一項の認定の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定める。