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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第八十三号

第8条(心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者)

法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により賃貸住宅管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし