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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第八十三号

第10条(賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

法第六条第一項第十号の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。

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なし