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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則令和二年国土交通省令第八十三号

第47条(法第三十一条第一項第七号の国土交通省令で定める事項)

法第三十一条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所 二 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項 三 特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項 四 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 五 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容 六 転借人に対する法第三十一条第一項第三号に掲げる事項の周知に関する事項 七 特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項

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なし