文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則令和二年文部科学省・国土交通省令第一号 第2条(拠点計画の認定の申請) 法第四条第一項の規定による拠点計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。