文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則令和二年文部科学省・国土交通省令第一号 第3条(拠点計画の記載事項) 法第四条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 拠点計画の名称 二 拠点計画に係る事務の実施体制 三 拠点計画の達成状況の評価に関する事項 四 その他参考となるべき事項