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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則令和二年文部科学省・国土交通省令第一号

第11条(軽微な変更)

法第十三条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 同一年度内における地域文化観光推進事業の実施時期の変更 二 前号に掲げるもののほか、地域計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

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なし