HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号

第6条(認定導入計画の認定の取消し)

主務大臣は、法第十条第二項又は第三項の規定により認定導入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十二による通知書を当該認定が取り消される認定導入事業者に交付するものとする。 2 主務大臣は、認定導入計画の認定を取り消したときは、様式第十三により、その認定を取り消された日付、導入計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし