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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号

第18条(申請等の方法)

法第十五条第二項、法第十六条第二項、法第十七条第一項及び法第二十一条第一項並びに第十条、第十三条、第十四条及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし