土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第73条(合併の手続) 合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規定による設立委員の選任については、第三十三条の規定を準用する。