土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第76の7条(組織変更の登記) 施設管理土地改良区が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者(組合員等を除く。)に対抗することができない。