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原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則令和二年原子力規制委員会規則第二十二号

第3条(申請等に係る電子情報処理組織)

法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

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なし