人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)令和二年人事院規則一―七四 第2条(定義) この規則において、「任命権者」、「特定業務」又は「派遣職員」とは、それぞれ福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項、第八十九条の二第一項又は第八十九条の三第七項に規定する任命権者、特定業務又は派遣職員をいう。