人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)令和二年人事院規則一―七四 第4条(任命権者) 福島復興再生特別措置法第八十九条の三第一項の規定による派遣の場合における同法第四十八条の二第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。