人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)令和二年人事院規則一―七四
第6条(派遣に係る取決め)
福島復興再生特別措置法第八十九条の三第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 福島復興再生特別措置法第八十九条の三第一項の規定により派遣される職員(以下この条において「派遣予定職員」という。)の機構における職務に係る倫理その他の服務に関する事項 二 派遣予定職員の機構における福利厚生に関する事項 三 派遣予定職員の機構における特定業務の従事の状況の連絡に関する事項 四 派遣予定職員に係る派遣の期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項 五 派遣予定職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項