人事院規則一―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)令和二年人事院規則一―七四
第9条(派遣に係る人事異動通知書の交付)
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。 一 福島復興再生特別措置法第八十九条の三第一項の規定により職員を派遣した場合 二 派遣職員に係る派遣の期間を延長した場合 三 派遣の期間の満了により派遣職員が職務に復帰した場合 四 派遣職員を職務に復帰させた場合