相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律令和三年法律第二十五号 第7条(資料の提供要求等) 法務大臣は、前条第一項の事実の調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求めることができる。