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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第79条(定款)

土地改良区連合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 名称及び認可番号 二 所属土地改良区 三 事業 四 事務所の所在地 五 経費の分担に関する事項 六 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項 七 議員に関する事項 八 事業年度 九 公告の方法 2 土地改良区連合の事業年度については、農林水産省令で定める。

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なし