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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律令和三年法律第三十四号

第28条

第五条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした工事施工者等は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし