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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
令和三年法律第三十四号
第28条
第五条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした工事施工者等は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
第5条
(畜舎等の設計及び工事監理)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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