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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律令和三年法律第三十四号

第30条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三 第十四条第二項の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をしたとき。 四 第十四条第三項の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 五 第十七条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

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なし