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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律令和三年法律第三十四号

第31条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし