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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第81条(所属土地改良区の増減)

土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

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なし