デジタル社会形成基本法令和三年法律第三十五号
第9条(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
デジタル社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うことを原則とし、国及び地方公共団体は、民間の知見を積極的に活用しながら、公正な競争の促進、規制の見直し等デジタル社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十分に発揮されるための環境整備並びに公共サービス(公共サービス基本法(平成二十一年法律第四十号)第二条に規定する公共サービスをいう。第二十九条において同じ。)における国民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化、効率化及び透明性の向上並びに公正な給付と負担の確保のための環境整備を中心とした施策を行うものとする。