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デジタル社会形成基本法令和三年法律第三十五号

第31条(公的基礎情報データベースの整備等)

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース(国、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の事業者が保有する情報のうち社会生活又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基礎となるものの集合物であって、多様な主体が当該情報を電子計算機を用いて適切な制御の下で検索することができるように体系的に構成したものをいう。第三十四条及び第三十九条第二項第十二号において同じ。)を整備するとともに、その利用を促進するために必要な措置が講じられなければならない。