デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号 第6条(デジタル庁の長) デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。