デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号 第17条(職員) デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官その他所要の職員を置く。 2 デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。