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デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号

第17条(職員)

デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官その他所要の職員を置く。 2 デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。 3 デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。

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なし

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