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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第12条(指定)

前条第一項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。

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なし