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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第32条(再商品化の委託)

市町村は、分別収集物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。第三十六条において同じ。)の再商品化を、容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人(第三十六条において「指定法人」という。)に委託することができる。