プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号
第44条(プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者の判断の基準となるべき事項)
主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。以下この項、次条、第四十六条及び第五十八条第一項第三号において同じ。)がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。