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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第47条(適用除外)

前三条の規定は、第三十八条各号に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし