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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
令和三年法律第六十号
第47条
(適用除外)
前三条の規定は、第三十八条各号に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
第38条
(適用除外)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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