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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第50条(廃棄物処理法の特例)

認定再資源化事業者(第四十八条第一項第一号に掲げる者に限る。)の委託を受けてプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として実施する者(認定再資源化事業計画に記載された同条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。 2 前項に規定する者は、廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十六項本文、第十四条の三の三並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし