プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号 第60条 第二十二条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。