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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第61条

第二十四条第一項の規定に違反して、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし