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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
令和三年法律第六十号
第62条
第三十条第四項又は第四十六条第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
第30条
(勧告及び命令)
引用
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
第46条
(勧告及び命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
第66条
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